解雇予告手当

解雇予告手当とは?【即時解雇に必要な支払いと計算方法】

【定義】解雇予告手当とは、使用者が労働者を解雇する際、法律で義務付けられている「30日前の予告」を行わずに、即時(または30日に満たない期間で)解雇する場合に支払わなければならない手当です(労働基準法第20条)。不足する日数分以上の平均賃金を支払う必要があります。

「明日から来なくていい」と告げる即時解雇は、この手当を支払わない限り労働基準法違反となります。計算方法と、支払いが除外される例外ケースについて解説します。


解雇予告の原則と手当の計算

原則:30日前の予告

解雇するには、少なくとも30日前に予告する必要があります。予告を行えば、手当の支払いは不要です。

手当の計算方法(即時解雇の場合)

予告をしない場合、または予告期間が30日に満たない場合は、不足日数分の平均賃金を支払います。

  • 即時解雇: 30日分以上の平均賃金を支払う。
  • 10日前に予告: 残りの20日分以上の平均賃金を支払う。

※平均賃金 ≒ 直近3ヶ月の賃金総額 ÷ その期間の総暦日数


解雇予告手当が不要な例外(除外認定)

以下のケースでは、労働基準監督署長の「解雇予告除外認定」を受けることで、手当の支払いが不要になります。

1. 労働者の責に帰すべき事由(懲戒解雇など)

横領、傷害、重大な経歴詐称など、労働者に重大な背信行為があり、解雇もやむを得ないと認められる場合。

2. 天災事変その他やむを得ない事由

地震や火災などで事業の継続が不可能になった場合(単なる経営不振は含まれません)。

3. 試用期間中の者(14日以内)

試用期間に入ってから14日以内の者を解雇する場合は、予告も手当も不要です。

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