賃金支払いの5原則とは?【労働基準法で定められた給与支払いのルール】
【定義】賃金支払いの5原則とは、労働基準法第24条で定められた、企業が労働者に賃金を支払う際に守らなければならない5つの基本ルールです。具体的には、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払う義務があります。これらは、労働者の生活の安定を確保するための重要な規定です。
振込払いや税金の控除など、日常的に行われている処理も、実はこの原則の「例外」として認められているものです。基本ルールと適法な例外処理について解説します。
5原則の詳細と適法な例外
1. 通貨払いの原則
賃金は現金(日本円)で支払わなければなりません。現物支給(商品券や自社製品)は原則禁止です。
- 例外: 労働者の同意を得た銀行振込や、デジタル払い(資金移動業者口座への送金)。
2. 直接払いの原則
本人に直接支払わなければなりません。代理人や親への支払いは禁止です。
- 例外: 使者(秘書や家族)への手渡しは認められる場合がありますが、振込が一般的です。
3. 全額払いの原則
賃金の一部を控除(天引き)せず、全額を支払わなければなりません。
- 例外: 法令で定められたもの(税金、社会保険料)、労使協定があるもの(社宅費、旅行積立金など)。
4. 毎月1回以上払いの原則
少なくとも月に1回は支払う必要があります。年俸制であっても、年1回払いは違法であり、分割して毎月支払う必要があります。
5. 一定期日払いの原則
「毎月25日」のように期日を特定する必要があります。「毎月第4金曜日」のような指定は、月によって日が変動するため認められません。
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