36(さぶろく)協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定で、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。会社が法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)を超える時間外労働および休日勤務などを命じる場合に、あらかじめ労働組合と会社とで書面による協定を締結し、それを労働基準監督署に届け出ること義務付けられていて、労働者がたった1人の場合でも必要です
もしも「36協定」を労働基準監督署に届け出ずに労働者に時間外労働をさせた場合には労働基準法違反となります。
(時間外及び休日の労働)
引用元:労働基準法第36条
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
これまでは労使間の合意があれば労働時間を無制限に延長することができましたが、2018(平成30)年6月に大幅に労働基準法が改正され、時間外労働の上限時間が初めて法的に定められ、さらに違反に対しての罰則も設けられました。
るという抜け穴がありました(なぜこのようなことが可能だったのかについては、後ほど説明します)。今回大幅に労働基準法が改正され、時間外労働の上限時間が初めて法的に定められました。したがってこれまでよりも厳密な労働時間の管理が求められます。違反に対しては罰則も設けられています。
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