同一労働同一賃金対策
Equal Pay for Equal Work
1.同一労働同一賃金とは
正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差が禁止されます。
そこで企業は、正社員と非正規社員の間の下記二点の対策を必要に迫られています。
① 不合理な待遇を禁止
② 不合理ではない根拠を明確にした上で説明をできるようにしなければならない
この①の②が対策を行わないと訴訟リスクが増すと予想されます。
2.合理的な根拠を明確にする
均等待遇とは
担当する業務の内容や責任の度合い(業務目標の有無、問題対応、業務判断等)、職務や配置の変更の範囲が同じであれば、正社員と非正規社員の待遇を等しくしなければならない。
均衡待遇とは
担当する業務の内容や責任の度合い(業務目標の有無、問題対応、業務判断等)、職務や配置の変更の範囲に違いがあれば、その違いに応じた範囲内で正社員と非正規社員の待遇を決定しなければならない。
待遇格差の根拠 | 均等待遇 | 均衡待遇 |
---|---|---|
①職務内容(業務の内容及び責任度合い) | 〇 同じ | × 異なる |
②職務内容・配置の変更の範囲 | 〇 同じ | × 異なる |
③そのほかの事情の違い | — | × 異なる |
3.最高裁で出された3つの判例に基づく、待遇差の根拠
判例①大阪医科大学(非正規社員に対する賞与について→×不合理ではない)
待遇格差の根拠 | 不合理ではないとされた根拠 |
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①職務内容(業務の内容及び責任度合い) | アルバイトは「相当に軽易」な業務を担当していた 一方、正社員は英文学術誌の編集や病理解剖遺族対応、劇物管理など独自の業務も担当していた |
②職務内容・配置の変更の範囲 | アルバイトは原則として業務命令により配置転換されることは無い 一方、正社員は人事異動により、教室事務から病院業務担当になることもあり得る |
③そのほかの事情の違い | 教室事務の過半が簡易作業のため、正社員からアルバイトに置き換えてきた経緯やアルバイト職員から契約社員、正社員への登用制度が設けられていた |
判例②メトロコマース(非正規社員に対する退職金について→×不合理ではない)
待遇格差の根拠 | 不合理ではないとされた根拠 |
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職務内容(業務の内容及び責任度合い) | 売店の販売業務という点は同じ 休暇や欠勤で不在分の補充という「代務業務」や エリアマネージャー業務は正社員のみである |
職務内容・配置の変更の範囲 | 正社員は配置転換があるが、契約社員(時給)は勤務場所の変更(担当する売店が変わる)はあっても業務内容が変わることは無い |
そのほかの事情の違い | 売店業務に従事する正社員は、従業員の2割に満たず、再編成の経緯や、その職務経験等に照らし、賃金水準を変更したり、他の部署に配置転換などをしたりすることが困難な事情があった 契約社員(時給)から契約社員(月給)、そして正社員への登用制度があり、相当数の登用が実際あった |
判例③日本郵政(非正規社員に対する手当や休暇について→〇不合理である=支給すべき)
業務の内容や配置変更の範囲に、相応の相違があると認められるものの、格差は不合理である
争点となった手当や休暇 | 手当や休暇の根拠・目的 |
---|---|
年末年始勤務手当 | 最繁忙期であり、多くの労働者が休日として過ごしている期間でありながら勤務することに対して、基本給に加えて支給 |
祝日給 | 特別休暇が与えられることとされているが最繁忙期であるために年始期間に勤務したことへの代償として、通常の勤務に対する賃金に所定の割増をしたものを支給。 |
扶養手当 | 正社員の雇用を長期にわたり継続かつ安定的に確保することを期待し、生活保障や福利厚生の観点から、扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを目的として支給。 |
私傷病の有給休暇 | 正社員の雇用を長期にわたり継続かつ安定的に確保することを期待し、生活保障や福利厚生の観点から、私傷病の療養に専念させることを目的として付与。 |
夏期・冬期休暇 | 年次有給休暇や病気休暇等とは別に、労働から離れる機会を与えることにより、心身の回復を図ることを目的として付与。 |
4.同一労働同一賃金対策のポイント
①比較対象とする正社員を明確にする
一般社員から管理者では、役割や責任、それに伴う処遇は大きく異なります。
まずは、非正規社員と「比較をする正社員」とは「どの階層」の社員を指すのかを明確にし、比較検討する必要があります。また、正社員と「比較する非正規社員」も、正社員と同様にその役割や責任はさまざまで、一括りで正社員と比較検討することは現実的ではありません。
そこで、その役割や責任の度合い、配置の変更の範囲などの違いから階層を設け、正社員と比較検討する必要があります。
②待遇差の合理的根拠(待遇決定基準)を明確にする
比較対象となる正社員と非正規社員の待遇差の合理的な根拠を、3つの基準である ①職務内容 ②職務内容・配置の変更の範囲 ③その他の事情の違いから見える化をします。また、非正規社員間の待遇差の根拠も、合わせて明確にしておく必要があります。
③わかりやすく説明するための資料を準備する
正社員と非正規社員、及び非正規社員間の待遇差の合理的な根拠を、わかりやすく図解などを交え、説明することのできる資料として整備します。
5.同一労働同一賃金の解決策は、人事制度です!
人事制度を整備することで同一労働同一賃金対策の3つのポイントを全て解決できます。
① 正社員と非正規雇用労働者の違いが明確になります
② 非正規雇用労働者間の違いが明確になります
③ 完成する人事資料により、正社員と非正規雇用労働者の双方に説明が行えるようになります
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派遣会社が、派遣労働者の待遇を確保するため、労使協定方式を採用した場合に必要となる賃金表等の人事制度を設計、運用することができます。
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